更新日:2026年10月25日
カーポートも「建物」として扱われます
カーポートは、柱と屋根でできているため、建築基準法では建築物として扱われます。おうちの敷地に建てるときは、「建物を増やす(増築)」のと同じ考え方になります。
そのため、建てる場所や大きさによっては、工事の前に建築確認の申請をして、確認を受けてから建てる必要があります。
申請が要るかの目安
- 防火地域・準防火地域の中:大きさにかかわらず、申請が必要とされています。
- それ以外の場所:床面積が10㎡を超えると、申請が必要になります。
- カーポートの床面積の数え方には決まりがあり、屋根の広さと同じとは限りません。大きさによっては申請が必要になります。屋根の広さが10㎡を超えるものも多くあります。
- 物置などをあわせて建てるときは、合計の広さで考える場合があります。
これは一般的な目安です。実際に申請が要るかどうかは、建てる場所の決まりによって変わるため、宇都宮市の建築指導課で確かめます。
もう一つ確かめたい「建ぺい率」
敷地に建てられる建物の広さには、建ぺい率という上限があります。カーポートの屋根の広さも、この計算に入る場合があります。家を建てたときに上限近くまで使っていると、カーポートを建てる余裕が少ないこともあります。
家を建てたときの図面や書類(確認済証など)があると、確かめるのが早くなります。
建てる前の流れ
- ご相談(建てたい場所の写真、家の図面があれば一緒に)
- 現地で、建てる場所・広さ・お隣や道路との距離を確かめる
- 申請が要るか、建ぺい率に余裕があるかを確かめる
- 申請が必要なときは、申請の進め方(建築士への依頼など)をご相談する
- 確認を受けてから工事
先に確かめておくと、「建てたあとに指摘された」「家を売るときに困った」ということを防げます。
宇都宮市の窓口
宇都宮市の建築確認の受付・お問い合わせは、市役所11階の建築指導課です(一戸建ての木造住宅などは 028-632-2575)。防火地域・準防火地域かどうかは、市の都市計画の図でも確かめられます。
(2026年10月25日時点の情報です。最新の内容は宇都宮市の公式サイトでご確認ください。)
リブテックでは
カーポートのご相談をいただいたら、建てる場所と広さを現地で確かめて、申請が要るかどうか、どう進めるかを一緒に確認します。「うちは申請が要るの?」というご相談だけでもお受けしています。建てたい場所の写真を、公式LINEで送っていただければご相談いただけます。
カーポートの選び方は、カーポートの選び方 台数・柱の位置・屋根の種類でも紹介しています。
よくある質問
- 車1台用の小さいカーポートでも、申請は要りますか?
- 大きさによっては、申請が必要になります。防火地域・準防火地域の中では、広さにかかわらず必要とされています。建てる場所で確かめてからご案内します。
- すでに建っているカーポートを、新しいものに建て替えるときは?
- 建て替えも、新しく建てるときと同じように考える場合があります。今のカーポートの大きさと建てる場所を見て、確かめてからご案内します。
- 申請が要るかどうか、相談だけでもできますか?
- お受けしています。建てたい場所の写真と、家の図面があればご用意ください(公式LINEでも送れます)。
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